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定期接種制度

定期接種制度

小児肺炎球菌感染症における定期接種の概略

定期接種の対象者生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
用いるワクチン原則としてPCV15を使用することとするが、当面の間、PCV13も使用できる。
定期接種対象者から除かれる者及び予防接種を受けることが適当でない者PCV13と同様、従来規定のとおりとする。
定期接種の変更時期令和6年4月1日
接種方法に関するその他の事項PCV13を使用して1回目、2回目又は3回目までの接種を終了した者の接種について、残りの接種をPCV15を用いて行うことができます。

PCV15:沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン
PCV13:沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン

定期接種実施要領(令和6年3月29 日改正)より作成
https://www.mhlw.go.jp/content/001238891.pdf(2024年4月閲覧)

接種スケジュール

初回接種開始時の月齢ごとに以下の方法により接種します。定期接種スケジュールに変更はございません。

接種スケジュール

*1「初回接種のうち2回目及び3回目の注射は、生後 24 月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能 )。また、初回接種のうち2回目の注射は生後 12 月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は、初回接種のうち3回目の注射は行わない こと(追加接種は実施可能)。」
*2「初回接種のうち2回目の注射は、生後 24 月に至るまで に行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加 接種は実施可能)。」

PCV13を使用して1回目、2回目又は3回目までの接種を終了した者の接種について、残りの接種をPCV15を用いて行うことができます。

定期接種実施要領(令和6年3月29 日改正)より作成
https://www.mhlw.go.jp/content/001238891.pdf(2024年4月閲覧)

バクニュバンス®の電子添文はこちら

よくあるご質問

小児の定期接種となりましたバクニュバンス®に関するよくあるご質問をまとめております。

バクニュバンス®は、いつ生まれた小児が定期接種の対象となりますか?

令和6年4月1日より定期接種対象ワクチンとなった*ため、それ以降に接種対象となる月齢の小児が対象となります。例:4月に1回目接種となる2カ月齢以上の小児や2回目、3回目、4回目の接種となる小児が対象となります。
なお、定期の予防接種は、各市区町村が実施主体となっていますので、お住まいの市区町村での実施方法など、詳細については、市区町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

*定期接種実施要領(令和6年3月29 日改正)より作成
https://www.mhlw.go.jp/content/001238891.pdf(2024年4月閲覧)

バクニュバンス®の予診票はありますか?

任意接種用として用意があります。定期接種の予診票は各市区町村にご確認ください。

バクニュバンス®のワクチン予診票ページはこちら

定期接種としてPCV13の接種が完了(例:4回目接種完了)している小児に、バクニュバンス®の追加接種は必要ですか?

電子添文上*、PCV13による小児の接種完了者に本剤を接種できるのは「高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者」です。
PCV13を用いた小児の接種完了後に本剤を接種する臨床試験は行われておらず、データ等はありません。接種については、リスクとベネフィットをご判断の上、ご検討ください。

*バクニュバンス®水性懸濁注シリンジ電子添文. 2024年2月改訂(第4版)

PCV13で接種を開始した場合、接種スケジュールの途中でバクニュバンス®に変更してもよいのでしょうか?

PCV13で接種を開始した対象者に対しては、残りの接種スケジュールをバクニュバンス®で完了することができます*。
なお、本剤で接種を開始した対象者に対して、残りの接種スケジュールをPCV13で完了する場合の安全性、忍容性及び免疫原性は評価していません。

*バクニュバンス®水性懸濁注シリンジ電子添文. 2024年2月改訂(第4版)
7. 用法及び用量に関連する注意(抜粋)
7.3 肺炎球菌結合型ワクチンの接種スケジュールの中で、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンにより接種を開始後、途中で本剤による接種に切り換える場合には、残りの接種回数を本剤により接種すること。

バクニュバンス®の電子添文はこちら