定期接種制度
定期接種制度
更新日:2026年4月1日
定期接種対象者と接種スケジュール
HPVワクチンは定期接種のワクチンです。小学校6年生~高校1年生相当の女子は、公費(原則自己負担なし)で接種することができます(図1)。
図1 定期接種対象者

定期接種として接種できる9価HPVワクチンの一般的な接種スケジュールは以下のとおりです(図2)。1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、2回目は初回接種の6ヵ月後の合計2回で完了することも可能です。1回目の接種を15歳になってから受ける場合、2回目は初回接種の2ヵ月後、3回目は6ヵ月後の合計3回の接種となります。
図2 一般的な接種スケジュール

6. 用法及び用量
9歳以上の者に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2回目は初回接種の2ヵ月後、3回目は6ヵ月後に同様の用法で接種する。
9歳以上15歳未満の者は、初回接種から6~12ヵ月の間隔を置いた合計2回の接種とすることができる。
7. 用法及び用量に関連する注意
7.1 接種間隔
7.1.1 9歳以上の者に合計3回の接種をする場合、1年以内に3回の接種を終了することが望ましい。なお、本剤の2回目及び3回目の接種が初回接種の2ヵ月後及び6ヵ月後にできない場合、2回目接種は初回接種から少なくとも1ヵ月以上、3回目接種は2回目接種から少なくとも3ヵ月以上間隔を置いて実施すること。
7.1.2 9歳以上15歳未満の者に合計2回の接種をする場合、13ヵ月後までに接種することが望ましい。なお、本剤の2回目の接種を初回接種から6ヵ月以上間隔を置いて実施できない場合、2回目の接種は初回接種から少なくとも5ヵ月以上間隔を置いて実施すること。
2回目の接種が初回接種から5ヵ月後未満であった場合、3回目の接種を実施すること。この場合、3回目の接種は2回目の接種から少なくとも3ヵ月以上間隔を置いて実施すること。
HPVワクチンを通常の接種間隔で接種できない場合の対応
公費助成による定期接種では、予防接種実施要領等の規則にあてはまらないものは法定外として取り扱われることがあります。その場合、公費助成の対象から外れるため、自治体によっては任意接種(自費)と判断され、自治体からの公費助成を受けられない場合があります。
HPVワクチン接種を定期接種として行う場合には、「接種間隔」について定期接種実施要領を遵守する必要があります。
HPVワクチンの実施要領は、各HPVワクチンの電子添文に記載されている「接種間隔」と同じです。なお、定期接種では、1ヵ月の期間は4週間又は30日という解釈はせず、暦に従うことになっています(図2)。
図2:定期接種実施要領における接種間隔例

民法(明治二十九年法律第八十九号)令和7年10月施行(令和五年法律第五十三号)第百四十三条 より作成
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (Accessed Feb. 13, 2026)